2021-03-10 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第7号
検挙事例としては、海外の会社が運営するオンラインカジノサイトに日本国内の自宅からアクセスをして、いわゆるブラックジャックですね、これを称する賭博をした者を単純賭博罪で検挙した例や、あるいは、日本国内の客の自宅等のパソコンから海外に設置されたサーバー上のオンラインカジノサイトにアクセスさせて、スロットと称する賭博を行ったことに関し、日本国内で客から振り込み送金をさせるなどして金銭を賭けさせていた者を常習賭博罪
検挙事例としては、海外の会社が運営するオンラインカジノサイトに日本国内の自宅からアクセスをして、いわゆるブラックジャックですね、これを称する賭博をした者を単純賭博罪で検挙した例や、あるいは、日本国内の客の自宅等のパソコンから海外に設置されたサーバー上のオンラインカジノサイトにアクセスさせて、スロットと称する賭博を行ったことに関し、日本国内で客から振り込み送金をさせるなどして金銭を賭けさせていた者を常習賭博罪
まず、常習性の点でございますが、私どもの処分に当たり、常習性が問題になるのは、人事院の指針におきまして賭博と常習賭博という形で類型が二つになっておりますので、まず、その問題で常習性が認定できるかというのがまず問題になるところでございます。
無断欠勤や遅刻や仮病よりも常習賭博が、繰り返し行われるマージャンが、検察官のした行為が軽いなんて、国民がそんなことを許すと思えないでしょう。 私は、法をつかさどる法務省そして法務大臣がこんな愚かな判断を下したとは、心の中では思っていないんですよ。当然、人事院の規則、その中でも最も重い部類かもしれない、最低でも懲戒、そういう思いがあったのではないかと思っているんですね。
そのため、刑法の常習性、常習賭博における常習性の考え方が参考になると考えて判断をしております。 この刑法の常習性についての考え方でございます。これにつきましては、最高裁の判例があり、また、幾多の実務の事案の集積がございます。
賭博罪に当たる行為、しかも常習賭博です。 黒川氏は天皇の認証官ですね。検察という刑事事件の起訴権限を持つ組織のナンバーツーという立場です。それが、何年もの間、常習としての賭博行為、賭けマージャンを行っていた、これが明らかになっている。東京高検が自ら非違行為等防止対策委員会で定めているように、これ重大な信用失墜行為に当たる。当然懲戒処分の対象になるとそこにも書かれております。
要は、常習賭博ということではなく、自粛期間内に不謹慎な行為を、二度賭けマージャンを自粛期間内に行ったということに対しての処分ということであって、実は過去三年間の間に百回やっているとか、週一、二度から二、三度という曖昧な数字が飛び交っておりますけれど、過去の賭博マージャン、賭博行為、賭けマージャンについてはこの処分の中に含まれていないということがつまり今の答弁で明らかになったということなので、この点まず
じゃ、旧知の方と日常的に賭けマージャン行為を何年もにわたって一般の方が行った場合、それは常習賭博ではないというのが法務省の皆さんの公式な見解ということでよろしいですか。
先ほども申し上げたところでございますが、まず今回の問題となっているのは、常習賭博罪という犯罪の成否ではなくて、その処分、人事上の処分等の関係の常習性でございます。
○森国務大臣 委員御指摘の運用指針において、禁錮以上の刑に当たる犯罪である常習賭博における常習性があるかどうかということでございます。 人事院の処分指針では、常習性に関する明確な解釈等は示されておりません。その上で、常習性の事実認定に当たっては、刑法の常習性についての考え方が参考になると考えられます。
そしてもう一つ、後段の要件は、法定刑の上限が禁錮以上の刑に当たる犯罪であることが必要なわけですけれども、単純賭博罪か常習賭博罪かで結論が分かれます。単純賭博罪だとこれに当たらない。でも、常習賭博罪だと、三年以下の懲役なので禁錮以上の刑に当たるということなんですが、注目していただきたいのは、この資料十一ページの右の下の方ですね。
東京高検の非違行為等防止対策地域委員会の冊子では、信用失墜行為の代表例の一つにマージャン等の常習賭博が挙げられています。そして、こうした行為は刑事罰の対象となる事案が多く、そのほとんどは刑事罰に加え、免職などの懲戒処分を受ける、こういうふうに記されています。ですから、法務省内の議論としては、懲戒も含めて検討する、そうして内閣と協議を行った、これなら分かるわけですよ。
今回の常習性というのは、人事院の処分の指針における常習性でございますので、必ずしも常習賭博罪の常習とは違う局面でございますが、その解釈が参考になるということで、常習性についてどう考えるかということでございますが、一般に賭博を反復累行するような習癖が存在するというところでございますが、今回の調査結果では、そういった賭博を反復累行する習癖までは直ちに認定できなかったということでございます。
○山尾委員 法務大臣、確認したいんですけれども、今されている事実認定において、この黒川検事長のかけマージャンが、罰金五十万の賭博罪とか、あるいは懲役三年もあり得る常習賭博罪、こういった罪で可罰的違法性が存在する可能性はあると考えているんですか、ないと考えているんですか。
何年も前から常習賭博者じゃないですか、認めているじゃないですか。それが余人をもってかえがたいの理由だったんですか。いいかげんにしてくださいよ。これまでの法案審議の時間を返してください。 じゃ、法案審議をやるために、さっき浅野さんも聞いていたけれども、まともな答えを全くしていない。
そして、百八十六条、常習賭博じゃないかとも言われている。刑法犯ですよ。どこまで調べたんですか。朝日の記者の話では、三年間、毎月三、四回、二、三回、要するに複数回、毎週という感じじゃないですか、賭けマージャンをやっていた。どこまで調べて諸般の事情なんですか。 訓告は、先ほど衆議院の方でもあったけど、退職金は全部払われるし、だってこれ、法律上の処分じゃないでしょう。
○福島みずほ君 賭けマージャンが刑法の賭博罪に当たり得ると、常習賭博に当たるかどうかは今後の調査にまつという重要な答弁でした。 だとすると、これ、辞職では駄目ですよね。懲戒処分の対象になり得るということでよろしいですね。
○福島みずほ君 判例では、一回目でも常習性を認める、常習というのはそういうもので、反復継続する可能性があれば常習賭博、三年以下の懲役になります。二回やっていますし、過去の例があるのであれば、常習賭博になる可能性が極めて強いと思います。 賭博罪についてですが、判例は、賭けるものが金銭であれば幾ら少額でも違法行為となるというのが判例です。いかがですか。
○福島みずほ君 常習賭博になるんじゃないですか。
一つは、本法律案におけるカジノ行為について、刑法第百八十五条賭博と、百八十六条常習賭博、賭博場開張などの罪の規定を適用しないとした趣旨は何なのか、どのような条文をもって違法性を阻却したというふうに考えたのか、教えていただきたいと思います。
オンラインカジノにつきましては、平成二十九年中、警察では、いわゆるインターネットカジノに係る賭博事犯十三件を常習賭博等で検挙しているところでございます。
このうち、インターネットカジノに係る賭博事犯の検挙件数は、常習賭博十三件となっております。 以上です。
これは新聞記事なんですけれども、「韓国 国外賭博の摘発相次ぐ 賭け事に厳しいお国柄」「韓国警察関係者によれば、たとえ国外であっても、賭博の回数や金額次第で常習賭博罪に問えるという。」 末松副大臣、韓国の人を初め、自国で賭博が違法とされ、属人主義がとられているような国々の人は、このカジノを含むIRに来ようがないんじゃないですか。これは観光施設にならないんじゃないですかね、こういう方々にとっては。
ですから、常習賭博罪に問われるというふうにはっきり答えていただいております。
しかし、この常習賭博罪等の関係でいえば、がっちり、従来の公営ギャンブルと同じようにきちっと納付金を取って、そしてその納付金は、ギャンブル依存症はともかく、日本の観光振興とか、特に文化の面ではまだまだ整備が遅れているわけでございまして、伝統的な建築、建造物を改築し、そして保存する事業とか、あるいは文化を担う伝統芸能の人たち、あるいはオペラにしてもオーケストラにしても、様々な芸術分野の人は文部科学省からほとんどお
これ、刑法百八十五条の賭博罪、刑法百八十六条の常習賭博及び賭博場開張等図利罪、賭博場開張罪と言った方が分かりやすいと思いますが、こういったものが定められているところでございます。
具体的な検挙事例といたしましては、例えば、店内にバカラ台を設置して賭博をする、店内にパチスロ機を設置して賭博をする、店内に花札ゲーム機等を設置して賭博をするといったような事案につきまして、経営者につきましては賭博開張図利罪ですとか常習賭博罪で、それからお客につきましては単純賭博罪でそれぞれ検挙をしてきているところでございます。
警察といたしまして、必ずしもインターネットカジノのサイト数等の実態を把握しているわけではございませんけれども、本年一月から十一月末までの間において、インターネットカジノに係る賭博事件として、暫定値でございますけれども、常習賭博十一件、単純賭博二件を検挙しているところでございます。
○国務大臣(森山眞弓君) お尋ねの組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第三条に定められております加重処罰規定につきましては、この法律の施行から今日までに三条一項を適用いたしまして起訴いたしました犯罪類型としては、賭博場開張図利罪、常習賭博罪、詐欺罪、恐喝罪がございまして、計三件であります。